JR新橋駅近くの飲食店経営者である高野ひとみ容疑者(53)がぼったくりで逮捕されました。
こんな盛大なぼったくりで摘発されない自信がったのでしょうか。
高野ひとみ容疑者の顔写真やFacebook、どんなお店なのか調べてみました!
ぼったくり相談40件以上!?
今年1月、東京都港区のJR新橋駅近くにある「パブsmile」にて、
客である50代の男性に対し、従業員らと共にコンビニまで連れていき、
腕を引っ張るなどしてお金を取り立てようとした疑いで
経営者・高野ひとみ容疑者(53)を逮捕しました。
男性客は、客引きによって来店し、午前2時〜4時まででお酒を5、6杯飲んだことで
高野ひとみ容疑者から37万円を請求され、支払いを拒否したが
コンビニまで連れて行かれ、揉めているところに
偶然、警察官がきたことで支払わずに高野ひとみ容疑者らが立ち去ったとのことです。
このお店について、ぼったくり被害の相談が40件ほど確認できているそうです。
客引きについて行った客の落ち度
もちろん、正当な客引きもあります。
昨今の飲食店は経営が厳しく、新橋ともなるとライバルだらけで客の取り合いです。
酔っていて「安くするので店来て」と言われたらついていくこともあるでしょう。
客引きについて行く人に落ち度はありません。
不当な請求をしたり、不当な客引きは犯罪です。
ただ、今回は警察官がたまたま近くに来て、救われましたが、
断りきれず、逃げられず払った人も多いでしょう。
40件以上の被害相談は、多すぎます。
相談もせず泣き寝入りしている人は、もっと多いでしょうから、
日常的に不当請求を行なっていたと想像できます。
高野ひとみはどんな人物なのか
高野ひとみの顔写真は報道されている
警察に連行されていく姿の写真がありました。
![](https://acl-2022.jp/wp-content/uploads/2023/06/image-45-1024x576.png)
![](https://acl-2022.jp/wp-content/uploads/2023/06/image-56-1024x576.png)
仕事終わりだったのでしょうか、
マスク姿ですが、しっかりメイクし、髪は綺麗にセットされています。
髪色が明るく、年齢よりもお若く見えるような気がします。
悲しい表情ではなく、怒っているような、不機嫌そうな表情ですね。
怒っているのは客たちのはずなのですが、報道陣や見物人が多かったのでしょうか。
高野ひとみのFacebookやSNSの特定
![](https://acl-2022.jp/wp-content/uploads/2023/06/image-46.png)
Facebook、インスタグラム、Twitterなど、高野ひとみ容疑者の名前や
お店の名前でも検索しましたが、同姓同名が多く、特定できませんでした。
お店のインスタなどはあるかと思ったのですが、「Smile」という店名が多すぎました。
経営者と呼ばれる方は、SNSをやっている方が多く、
同業他社や異業種と繋がったりするかと思うのですが
これは、一般的な経営者様の話ですし、高野ひとみ容疑者が
今回摘発を受けたお店以外にお店や他の事業などを展開しているかにもよるかもしれませんね。
パブ Smileはどこにあるのか
「Smile」という店名のスナックも近くもあり、
パブとして営業しているの店舗は1店舗のみなのですが、
求人情報によると、今年3月のオープンとの記載がありました。
ただ、今回の事件は1月に起こっており、ネットに掲載されているパブSmileの情報と
同じ店舗なのか確証を得られませんでした。
もう閉店していたり、店名を変えている可能性はあるかと思います。
ぼったくりの罪とは何か
ぼったくりとは、詐欺なのか、恐喝なのか、よくわかりませんよね。
ぼったくりを規制する法律・条例は一部存在しますが、残念ながら不十分な規制となっているのが実情です。
(1)ぼったくり防止条例(一部の都道府県のみ)
東京都や大阪府をはじめとした一部の都道府県では、ぼったくり防止を目的とした条例が制定されています。
(例)東京都の「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取り立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」しかし、ぼったくり防止条例の適用対象は性風俗店などに限定されており、一般的な飲食店には適用されないケースも多いです。
そのため、ぼったくりを条例によって摘発できるケースは、かなり限定的といえます。(2)ぼったくり=詐欺?
ぼったくりは詐欺なのではないかというイメージをお持ちの方も多いかと思いますが、実際にはぼったくりを詐欺罪(刑法第246条第1項)で摘発することは困難です。詐欺罪に当たるのは、他人をだまして財物を交付させる行為です。
しかしぼったくりの場合は、店側が客に対して請求書を提示し、客の(一応の)同意の下で料金を支払うシステムになっています。
そのため、財物交付に向けた「だます行為」(欺罔(ぎもう)行為)が認められず、ぼったくりを詐欺罪で摘発することは難しいのです。
(3)暴行・強迫があった場合は刑法上の犯罪になり得る
ぼったくりに当たって、店側が客に対して「暴行」や「脅迫」を用いて料金の支払いを要求した場合には、恐喝罪(刑法第249条第1項)が成立する可能性があります。
また、暴行によって客をケガさせた場合には、傷害罪(刑法第204条)などが成立する余地もあります。これらの刑法上の犯罪に該当する行為を受けた場合には、録音・撮影などによって、そのことを後から証明できるようにしておくことが大切です。
https://makuhari.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/5223/#:~:text=%E3%81%BC%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%81%AB%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%80%81%E5%BA%97%E5%81%B4%E3%81%8C%E5%AE%A2,%E6%88%90%E7%AB%8B%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BD%99%E5%9C%B0%E3%82%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
今回は、コンビニに無理やり連れて行ったり、腕を引っ張ったことで強迫というのも含まれるかもしれませんね。
報道でも、摘発や逮捕とあるが、何罪となるのか明確な記載はありませんでした。
ぼったくりに対しての法的措置をさらに厳しくして、
被害者が減るのであれば、どんどん厳しくしてもらいたいですが、
ぼったくりの定義も難しいようで、そんなに簡単な話ではないようです。
高野ひとみ容疑者以外の従業員は逮捕されないのか
今回、高野ひとみ容疑者と共に従業員もお金を払うよう客に対して強く言っているような報道ではあるが
逮捕されたのは高野ひとみ容疑者だけです。
こういう時、連帯責任にならないのでしょうか。
今後の報道などで、追加逮捕があるのか注目しておきます。
みなさま、客引きにはご注意を!